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883: 2016/08/11(木) 14:12:36.25 ID:JoG+Kkgb0
満点いそうな試験だったね
私は分母ですが
私は分母ですが
884: 2016/08/11(木) 14:13:39.40 ID:7Pn9BB5y0
Sponsored Link 皆さんお疲れ様でした
885: 2016/08/11(木) 14:14:49.09 ID:EszHLUmA0
大本命の換価の猶予、納税の猶予がモロだったし相続もO生なら対策できてたんじゃない?
886: 2016/08/11(木) 14:16:07.79 ID:QoyEsJdY0
みんな時間足りた?
887: 2016/08/11(木) 14:18:06.03 ID:MOmOy4Pp0
満点勝負だな
こりゃ12月までわからんわ
こりゃ12月までわからんわ
888: 2016/08/11(木) 14:22:22.24 ID:LvD0V5C50
ベタ問題じゃないと満点勝負にはならんよ。
889: 2016/08/11(木) 14:24:05.20 ID:TihdvvG80
問2の、2は甲の不動産か乙の株かどちらを、差押えるの?
890: 2016/08/11(木) 14:26:07.69 ID:BN6nx/6T0
満点勝負?
第一問が出来なかった。相違点とは。
死亡した。
第一問が出来なかった。相違点とは。
死亡した。
891: 2016/08/11(木) 14:27:22.27 ID:LvD0V5C50
株式にした。相続人の権利尊重と第3者の権利尊重と差押換えと換価申立て書いた。
892: 2016/08/11(木) 14:34:43.89 ID:TihdvvG80
不動産じゃないのかー。
相続人の権利の尊重かいて、差押財産の選択から、第三者の権利阻害がある場合は、徴収職員が株式を差押えることもあるとかいた。
相続人の権利の尊重かいて、差押財産の選択から、第三者の権利阻害がある場合は、徴収職員が株式を差押えることもあるとかいた。
893: 2016/08/11(木) 14:34:51.58 ID:LvD0V5C50
むしろ難しく感じたわ。暗記重視だからだけど。ベタでそのまま書けるならあれだけど、少し捻られると何を答えとして求めてるかわからなくなる。最後の問題は何を書かせたいかわからなかったし。ポイント的に。
897: 2016/08/11(木) 14:39:25.31 ID:QoyEsJdY0
>>893
最後は限定相続じゃない
てか、相続は相続でも遺産分割協議ばっかやってたわクソ
最後は限定相続じゃない
てか、相続は相続でも遺産分割協議ばっかやってたわクソ
894: 2016/08/11(木) 14:36:48.16 ID:MOmOy4Pp0
上位は完全団子だろ
895: 2016/08/11(木) 14:36:55.45 ID:LvD0V5C50
問2の1が相続人の権利尊重がポイントだと思ったから。
間違ってるかもだけど。
間違ってるかもだけど。
896: 2016/08/11(木) 14:39:08.46 ID:MOmOy4Pp0
捨てようかと思ってたけど受けてよかったわ
消費税の試験より100000000倍有意義だった
考えるのって楽しいわ
消費税の試験より100000000倍有意義だった
考えるのって楽しいわ
898: 2016/08/11(木) 14:40:46.14 ID:MOmOy4Pp0
FP3級くらいはやっといたほうがいいよ
899: 2016/08/11(木) 14:43:38.38 ID:TihdvvG80
あんなに配当計算やったのに、ほぼ無意味(笑)
900: 2016/08/11(木) 14:45:36.62 ID:JoG+Kkgb0
計算はもう出なくなるのかなぁ
902: 2016/08/11(木) 15:07:03.65 ID:wFTT+he+0
皆さん何年目?
903: 2016/08/11(木) 15:08:21.35 ID:ef1QDaKv0
1年目だけどなにこの試験
904: 2016/08/11(木) 15:09:20.32 ID:QoyEsJdY0
同じく1年目
試験範囲と試験内容が乖離しすぎてムカつく
もっと広く問うて欲しい
試験範囲と試験内容が乖離しすぎてムカつく
もっと広く問うて欲しい
905: 2016/08/11(木) 15:12:58.24 ID:dOZRbfN70
でも周り結構びっしり書いてたよ
906: 2016/08/11(木) 15:14:05.27 ID:TihdvvG80
もう院免します。
命削ってやるものではありません。
命削ってやるものではありません。
907: 2016/08/11(木) 15:16:50.00 ID:C9SGwBD+0
問2-2は、結局は株と不動産どっちが正解なんだろう。
Oのテキストで該当箇所探しているが、いまいちわからない。
ここが合否の分かれ目な気がする。
Oのテキストで該当箇所探しているが、いまいちわからない。
ここが合否の分かれ目な気がする。
908: 2016/08/11(木) 15:21:16.27 ID:TihdvvG80
俺は不動産に1票。
相続人の権利の尊重と優先抵当権を弁済しても、国税を満足させられるから。
相続起こって相続財産に抵当権があるから固有財産差押えますって無茶苦茶やん。
相続人の権利の尊重と優先抵当権を弁済しても、国税を満足させられるから。
相続起こって相続財産に抵当権があるから固有財産差押えますって無茶苦茶やん。
911: 2016/08/11(木) 15:27:05.37 ID:C9SGwBD+0
>>908
俺も直感でそう思ったんだけど、oに類似問題で抵当権者がいない相続人財産から取立てたパターンがあった気がするんだけど、かなりうろ覚えで、しかもどうしてそうなったのか覚えてないから、直感に従った。
そして、今、震えている。
俺も直感でそう思ったんだけど、oに類似問題で抵当権者がいない相続人財産から取立てたパターンがあった気がするんだけど、かなりうろ覚えで、しかもどうしてそうなったのか覚えてないから、直感に従った。
そして、今、震えている。
909: 2016/08/11(木) 15:24:13.49 ID:Rjr+Ol6t0
財産の選択で
第三者に害が少ない
換価が容易
保管引き揚げが楽
って考えると株式じゃ
第三者に害が少ない
換価が容易
保管引き揚げが楽
って考えると株式じゃ
910: 2016/08/11(木) 15:26:28.09 ID:dOZRbfN70
なんか理由さえしっかりしてればどっちでも正解っぽいな
912: 2016/08/11(木) 15:30:29.06 ID:q+PhTjRy0
一問間違うと16点から17点くらい吹っ飛ぶからね。
913: 2016/08/11(木) 15:34:41.90 ID:Fpsi3utj0
自分も株にしました。
不動産は 超過差し押さえになり、株は生活に支障なく、換価が容易、引き揚げにべんり、第三者の権利を害さない思いました。
株の金額、ぴったり5百万だったし。
不動産は 超過差し押さえになり、株は生活に支障なく、換価が容易、引き揚げにべんり、第三者の権利を害さない思いました。
株の金額、ぴったり5百万だったし。
914: 2016/08/11(木) 15:39:03.01 ID:tNOspon30
相続人の権利の尊重
徴収職員は、被相続人の国税につき
その相続人の財産を差し押さえる場合には、
滞納処分の執行に支障がない限り、
まず相続財産を差し押さえるように努めなければならない。
だから株だよ
徴収職員は、被相続人の国税につき
その相続人の財産を差し押さえる場合には、
滞納処分の執行に支障がない限り、
まず相続財産を差し押さえるように努めなければならない。
だから株だよ
941: 2016/08/11(木) 17:10:26.07 ID:tNOspon30
俺は1-2はD不動産からにしたな
>>914なので相続財産のD不動産を差し押さえる
抵当権Xが優先配当だけど換価代金余ってるから
第三者の権利の目的となってるとは捉えず残額から徴収
差押え換えは、抵当権満額取れるのにする必要ある?
>>914なので相続財産のD不動産を差し押さえる
抵当権Xが優先配当だけど換価代金余ってるから
第三者の権利の目的となってるとは捉えず残額から徴収
差押え換えは、抵当権満額取れるのにする必要ある?
915: 2016/08/11(木) 15:41:25.60 ID:7IJxJshh0
不動産は不可分物だから、超過差押にはならないんじゃない?
あと、優先抵当権は、権利侵害にならないと思うのだが。
あと、優先抵当権は、権利侵害にならないと思うのだが。
916: 2016/08/11(木) 15:44:43.19 ID:tNOspon30
あったあった、理論マスター34ページな
Aランクの二重丸だけど、こんなの落とす奴もいるんだな
Aランクの二重丸だけど、こんなの落とす奴もいるんだな
917: 2016/08/11(木) 15:45:29.84 ID:BN6nx/6T0
私も914と同じ。
しかし、残念ながら第一問で沈没した。
しかし、残念ながら第一問で沈没した。
918: 2016/08/11(木) 15:47:22.73 ID:3Q/EzM/m0
通達より
49条との関係
1 法第51条の規定による相続人の権利と第三者の権利とが競合する場合には、第三者の権利を尊重するものとする(法第49条、第50条参照)。
株だね
49条との関係
1 法第51条の規定による相続人の権利と第三者の権利とが競合する場合には、第三者の権利を尊重するものとする(法第49条、第50条参照)。
株だね
919: 2016/08/11(木) 15:51:00.90 ID:7Pn9BB5y0
問2-3は?
限定承認だと何か変わる?
限定承認だと何か変わる?
920: 2016/08/11(木) 15:54:20.14 ID:/ejLa/k+0
法定納期限等以前で優先配当受けるから競合しないんじゃ?
921: 2016/08/11(木) 15:54:54.46 ID:C9SGwBD+0
マジか、終わった。
初学合格の夢尽きる。
来年また頑張ります。
初学合格の夢尽きる。
来年また頑張ります。
922: 2016/08/11(木) 15:57:01.19 ID:iyfJC/Nl0
両方正解!
株が超有望株だったら売られたら困るやん
株が超有望株だったら売られたら困るやん
923: 2016/08/11(木) 16:00:08.86 ID:TihdvvG80
競合するのは、劣後抵当権だと習った。
924: 2016/08/11(木) 16:02:20.84 ID:iyfJC/Nl0
債権者から見たら不動産が欲しいのではなく
貸した金帰って来ればなんでもいいんよ
貸した金帰って来ればなんでもいいんよ
925: 2016/08/11(木) 16:02:36.90 ID:Rjr+Ol6t0
2-3は何を書けばいいんだ…
両方とも相続前に差押してて限定承認?
普通にわからない…
両方とも相続前に差押してて限定承認?
普通にわからない…
926: 2016/08/11(木) 16:02:41.56 ID:tNOspon30
問2-2はスペースあいてるから、一応滞納処分の停止書いといたわ
徴収不足分があるけど
滞納処分できる財産がないから停止の要件の該当して
限定承認だから納税義務すぐに消せるよ
2-3も停止できるけど、3年間がうんたらかんたら
徴収不足分があるけど
滞納処分できる財産がないから停止の要件の該当して
限定承認だから納税義務すぐに消せるよ
2-3も停止できるけど、3年間がうんたらかんたら
927: 2016/08/11(木) 16:03:33.88 ID:RaBWzyDG0
多分合格する奴は問1で50点近く取ってくる奴。
問2の3が何が聞きたいかわからんから去年の最後の取得財産みたいな感じかもしれない。
それが聞きたかったのかぁ的な。誰も気付いてないみたいな。
問2の3が何が聞きたいかわからんから去年の最後の取得財産みたいな感じかもしれない。
それが聞きたかったのかぁ的な。誰も気付いてないみたいな。
928: 2016/08/11(木) 16:04:02.34 ID:tNOspon30
ああ逆か
3が限定承認だ
3が限定承認だ
929: 2016/08/11(木) 16:05:12.43 ID:TihdvvG80
2-2は徴収不足ないでしょ。
2-3は、限定承認だから、3年ではなく、税務署が納付義務を、直ちに消滅できるでしょ。
2-3は、限定承認だから、3年ではなく、税務署が納付義務を、直ちに消滅できるでしょ。
931: 2016/08/11(木) 16:08:14.53 ID:tNOspon30
ごめんごめん
なんかごっちゃになってた
2-3の所得税①が徴収不足だけど徴収できるのなくて限定承認で消える
2-3の所得税②が徴収不足で停止から3年か、法定納期限から5年で消える
だったかな
なんかごっちゃになってた
2-3の所得税①が徴収不足だけど徴収できるのなくて限定承認で消える
2-3の所得税②が徴収不足で停止から3年か、法定納期限から5年で消える
だったかな
932: 2016/08/11(木) 16:14:05.05 ID:iyfJC/Nl0
12月まで気絶したい
933: 2016/08/11(木) 16:33:36.64 ID:8w14SPQx0
2-3は、相続財産だから、甲の財産から、限定承認した子の所得税を徴収したよ。
来年会いましょう。
来年会いましょう。
934: 2016/08/11(木) 16:52:19.48 ID:uMg3u3t00
どの財産からどんだけ徴収するか?って問題で滞納処分の停止をなぜかく?
935: 2016/08/11(木) 16:55:35.51 ID:uMg3u3t00
問2-3って限定承認だから相続人からは巻き上げれません、相続人の滞納所得税は限定承認で他に財産ないから固有財産差し押さえて終了ってのが答えじゃないの?
936: 2016/08/11(木) 16:56:14.89 ID:tNOspon30
スペース空いてたから・・・
徴収不足分があるけど、それはこうなるっておまけ程度に書いただけだよ
徴収不足分があるけど、それはこうなるっておまけ程度に書いただけだよ
937: 2016/08/11(木) 16:58:46.68 ID:0OFN+xye0
続行はいる?
938: 2016/08/11(木) 17:00:39.88 ID:tNOspon30
相続人が限定承認をしたときは、
その相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ納付義務を承継する。
だから、所得税①を徴収できるの相続によって得た財産であるF不動産のみ
所得税②は乙の滞納国税だからG不動産から徴収しましょうねってのが根幹だと思う
その相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ納付義務を承継する。
だから、所得税①を徴収できるの相続によって得た財産であるF不動産のみ
所得税②は乙の滞納国税だからG不動産から徴収しましょうねってのが根幹だと思う
939: 2016/08/11(木) 17:03:26.17 ID:uMg3u3t00
そんなに第2問って迷うとこ?俺の解答間違えてんのかな?
1-1が乙は承継、丙は放棄で納付義務なし
んで、相続財産のA株を差し押さえて800のうち500徴収
1-2は相続人の差し押えがえ
2は第3者からの差し押さえがえがあるから相続人固有財産E株を差し押さえ。相続人差し押さえがえは第3者の権利の目的になってるから相続人からの差し押さえがえは不可
て感じだと思ったんだが
1-1が乙は承継、丙は放棄で納付義務なし
んで、相続財産のA株を差し押さえて800のうち500徴収
1-2は相続人の差し押えがえ
2は第3者からの差し押さえがえがあるから相続人固有財産E株を差し押さえ。相続人差し押さえがえは第3者の権利の目的になってるから相続人からの差し押さえがえは不可
て感じだと思ったんだが
940: 2016/08/11(木) 17:06:10.96 ID:8w14SPQx0
所得税①100万円
所得税②400万円
にしてしまった。
所得税②400万円
にしてしまった。
942: 2016/08/11(木) 17:12:38.00 ID:uMg3u3t00
債務者から巻き上げれる貸付金利息を保護すべき
943: 2016/08/11(木) 17:13:20.21 ID:uMg3u3t00
正確には巻き上げれる予定だった利息だけど
944: 2016/08/11(木) 17:15:01.16 ID:uMg3u3t00
要件には第3者の権利の目的となってるので貸付金利息を受け取れなくなるので保護の対象だと思うよ
945: 2016/08/11(木) 17:18:15.04 ID:tNOspon30
1-2は延滞税、被担保債権の利息等のほか、土日休日を考慮する必要はないってあるから
利息考慮すんのはおかしいでしょ
利息考慮すんのはおかしいでしょ
946: 2016/08/11(木) 17:21:45.53 ID:uMg3u3t00
確かに書いてあるな。
でも第3者からの差し押さえがえの請求があったら乙には対抗手段はないでしょう。第3者からの差し押さえがえの要件に、単に権利の目的となっていることだけが要件で売却で全額徴収可能債権者が除かれるという要件はないのだし
でも第3者からの差し押さえがえの請求があったら乙には対抗手段はないでしょう。第3者からの差し押さえがえの要件に、単に権利の目的となっていることだけが要件で売却で全額徴収可能債権者が除かれるという要件はないのだし
947: 2016/08/11(木) 17:23:22.59 ID:uMg3u3t00
それにこれは俺の予想だが配当計算する際には元本のみを考慮しろって意味だと思うが
948: 2016/08/11(木) 17:26:36.54 ID:tNOspon30
まあ、差押換えができるのはわかる
でも、わざわざする場面じゃないよねってこと
計算問題で、抵当権と国税競合して取り合うなんていつものことじゃないか
まして今回は換価代金にかなり余裕がある
利息も考慮しない
相続財産が基本的に優先
じゃあ普通に相続財産のD不動産からわけ合えばいいじゃんと
でも、わざわざする場面じゃないよねってこと
計算問題で、抵当権と国税競合して取り合うなんていつものことじゃないか
まして今回は換価代金にかなり余裕がある
利息も考慮しない
相続財産が基本的に優先
じゃあ普通に相続財産のD不動産からわけ合えばいいじゃんと
949: 2016/08/11(木) 17:28:36.80 ID:4IuJpLXm0
模試3位で落ちたと書いたものですが、現金預金、ソフトウェア償却費を全部×で計算しても60点台ありました。T始まって以来の珍事は避けられそうです。
950: 2016/08/11(木) 17:30:16.48 ID:uMg3u3t00
単に抵当権者からの差し押さえがえを考慮しろってだけの意味だとおもうよ。
乙の株なんて別に生活に必要財産でもないし、売却も不動産より株の方がちょろいしってことじゃないすか?多分......
乙の株なんて別に生活に必要財産でもないし、売却も不動産より株の方がちょろいしってことじゃないすか?多分......
951: 2016/08/11(木) 17:30:18.66 ID:tNOspon30
差押換の請求に対する措置
税務署長 は、差押換の請求があった場合において、
その請求を相当と認めるときは、その差押換をしなければならないものとし、
その請求を相当と認めないときは、その旨をその第三者に通知しなければならない。
だぜ。相当と認められるには弱くない?
まあ、模範解答出ればはっきりするか
でも解答意外と割れてるのがわかったのは収穫だよ
みんな解答同じでワンミス勝負になると思ってたから
税務署長 は、差押換の請求があった場合において、
その請求を相当と認めるときは、その差押換をしなければならないものとし、
その請求を相当と認めないときは、その旨をその第三者に通知しなければならない。
だぜ。相当と認められるには弱くない?
まあ、模範解答出ればはっきりするか
でも解答意外と割れてるのがわかったのは収穫だよ
みんな解答同じでワンミス勝負になると思ってたから
952: 2016/08/11(木) 17:32:50.71 ID:mafFRfsQ0
金利を懸念するのであれば抵当権者は法定納期限等以前に設定されてるから担保権の引き受けが出来るとすれば権利を害することは少ないとは思えるけども
上場株式が売却時に500万以上で売れる保証があると言えるのか
上場株式が売却時に500万以上で売れる保証があると言えるのか
953: 2016/08/11(木) 17:33:08.45 ID:uMg3u3t00
D不動産から徴収する場合って黒鳥の論点にならないとおもうよ。
954: 2016/08/11(木) 17:45:46.79 ID:o0nKW06u0
2の1
かたや単純承認、かたや相続放棄って
単純承認でも1/2のままじゃないのか?半分にしてしまったよ
放棄した分も相続するの?
そんなこと相続税や民法知ってないと分からないよ…
国税徴収法の問題で知ってる前提で問題出さないで欲しいよ…
かたや単純承認、かたや相続放棄って
単純承認でも1/2のままじゃないのか?半分にしてしまったよ
放棄した分も相続するの?
そんなこと相続税や民法知ってないと分からないよ…
国税徴収法の問題で知ってる前提で問題出さないで欲しいよ…
955: 2016/08/11(木) 17:47:58.56 ID:tNOspon30
ああ、ゴメンまた問題番号間違ってた
1-2じゃねーや
2-2だな。問2の2だ
2-1がA株式から500万
2-2がD不動産から500万
2-3所得税①がF不動産から300万で残り200万は滞納処分の停止と限定承認で消える
2-3所得税②がG不動産から200万で残り200万は滞納処分の停止で時効か状況変わるの待つ
なんか興奮しててイカンな、今日は消えよう
1-2じゃねーや
2-2だな。問2の2だ
2-1がA株式から500万
2-2がD不動産から500万
2-3所得税①がF不動産から300万で残り200万は滞納処分の停止と限定承認で消える
2-3所得税②がG不動産から200万で残り200万は滞納処分の停止で時効か状況変わるの待つ
なんか興奮しててイカンな、今日は消えよう
参照元: http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/exam/1450870030/
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